
相続を速やかに進めるための心得
相続における不動産名義変更において、トラブルになる事例の一つに、法定相続人の中の誰かが相続手続きに快く応じてくれない場合が考えられます。
相続人同士に常日頃の交流がない場合などは、特にそんなトラブルが生じがちです。
そのような事態を未然に防ぐためには、最初の連絡の際に、法定相続分を相手方に支払う用意がある旨をはっきりと明示するのが好ましいものです。
もしその相続不動産を売却する予定があるのであれば、売却代金を法定相続通りに分配する予定であることを伝えましょう。
いきなり名義変更を切りだしては、相手の態度を硬直させてしまう場合が多いのです。
ひとたび相手の了解を得られたならば、後は売却を依頼する不動産業者が話を進めてくれます。
個人間の話し合いよりも、第三者である不動産業者から分配分の詳細を説明してもらう方が、こじれることなく話が進むことが多いものです。
売却が決定したら、その際は相続登記が必要となりますが、それ以降の手続きも、司法書士に対応を依頼すればよいのです。
親族間との遺恨を残さずに相続を終了するためには、こういった第三者を活用し、事務的に処理をしてもらうのが相続トラブルを未然に防ぐことにつながります。(参照サイト:http://www.pastoralmayausa.org/)
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